【UAE法人税】個人事業主も法人税の納税が必要なのか

投稿:2023年7月21日更新:2023年8月11日ブログ

日本では法人が行った事業の利益に対しては法人税の対象になり、個人が行った事業に関しては事業所得として所得税や住民税が課されます。一方UAEでは、今回法人税制度(corporate tax)が導入されたものの、個人に対する所得税や住民税などの税制は未だ発表されていません。

もし仮に法人のみに税金がかかり、個人事業に税金がかからないとするならば、元々法人で行っていた事業をあえて個人事業主として行う(個人成り)ことで、法人税(9%)の対象にならないという抜け穴も想定されます。

そこで今日は、UAEの個人事業主に対する税制はどうなっているのかについて、法人税法を読みといていきたいと思います。

個人事業主に対する法人税制の整理

個人事業主に対する法人税の規定については、政府が公表している法人税の記載及びそのQ&Aから個人事業主に関する記載が見て取れます。関連する条文及び法規制を抜粋し、以下に記載のうえ解説します。

個人に対しても法人税の対象になるのか?

個人に帰属する様々な所得は、原則として税金はかかりません。しかしながら、法人税法上個人事業として事業活動を行った場合については、法人で発生する所得と同様に、個人でも法人税を申告納税する必要がある旨が記載されています(法人税Q&A第32項)。
そのため、仮に法人の事業を個人事業主として行った場合についても、法人税は免除されないということになります。

個人がUAEの国外で得た事業所得に対して法人税はかかりますか?

UAEで事業に従事している個人事業主の課税所得は、国内所得のみならず、その事業から得られるすべての所得となります。よって UAEで事業活動を行っている限りにおいては、UAE国外で居た所得も含まれることになります(法人税Q&A第34項)。

個人が一つの事業のみならず、複数の事業を行っている場合にはどのように法人税は適用されますか?

個人が法人税の申告を行う場合は、全ての事業活動を対象とした一つの法人税申告を提出することになります(法人税Q&A第35項)。

個人所得のうち、事業所得ではなく、給与所得に対しては法人税の対象になりますか?

いいえ。個人で法人税の対象になるのは、あくまで事業所得としての収入のみです。例えば、雇用関係から発生した給与所得については、引き続き法人税を含め所得税の対象にもなりません(法人税Q&A第36項)。

個人事業者は、小規模事業者救済制度(Small business relief)の対象になりますか?

個人事業者も中小企業と同様、会計期間において一定の収入を下回る事業者については、一定期間までは法人税を課さないという小規模事業者救済制度の対象となる可能性があります。

2023年時点において、小規模事業者救済制度の条件である「一定の収入」とは300万ディルハム以下の場合であり、2026年12月31日までは当制度が実施されることが決定しています。

個人が銀行の定期預金から得た所得は、UAE法人税の対象になりますか?

個人があくまで事業ではなく、個人的な立場で行った定期預金の利子その他個人的な投資から発生する所得に対しては、法人税の対象にはなりません(法人税Q&A第38項)。

個人が行った株式投資やその他の証券から得られる配当やキャピタルゲインに対しては、法人税の対象になりますか?

個人的な立場で行った株式投資やその他の証券への投資やそこから得られるキャピタルゲインについては、法人税の適用は受けません(法人税Q&A第39項)。

個人が行った不動産所得に対しては、法人税の対象になりますか?

いいえ。個人が個人的な立場で行った不動産への投資およびそこから得られる賃借料売買益その他の所得に対しては、法人税の対象になりません(法人税Q&A第40項)。一方で、不動産管理、建設、開発、代理、仲介業務に従事する事業者はUAE 法人税の対象となる(法人税Q&A121項)ことから、個人と法人で税制の取り扱いが異なることが想定されます。

まとめ

上記は政府ホームページから引用し、わかりやすい解釈を加えた上で記載したものです。個人に対しては基本的に税金を課さない方針を維持しつつ、個人事業については法人と同視し、事業的行為に対して課税しようとしていることがわかります。

なので表題に対する問いの回答としては、個人事業主においても法人税制の対象になり、小規模事業者救済制度に該当しない限りにおいて、閾値を超える課税所得の9%の納税が必要となります。今後は法人税の支払いも含めた事業展開を想定する必要があります

法人税の対象になるかわからない…という質問や、その他不安な点がある方は、当社が適切に判断し、意見を表明させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 このブログを書いた人

ALWASIQ Management Consultants ジャパンデスクの岡本です。
UAECA(アラブ首長国連邦会計士),公認会計士・税理士(日本)。
UAEに進出する日系企業向けに最新の税務情報を発信しています。

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